人権と憲法

人権と憲法


人権とは、日本にある、日本だけの人権ではない。
世界に共通する、人としての権利を意味する。
憲法を読んだことがあるでしょう、この文章を読んで理解できるでしょうか?
まるで読むことで、自らの権利を主張できるかのように思い込まされている。

裁判員制度を見てください、国民に何をさせようとしているのですか?
可視化を満足にできない状態で、国民に責任を委託しようとしています。
長か半、ばくちをさせているに過ぎない。

小さい子供でも読める、納得できる、憲法の条文にしなさい。
これができない限り、グローバル化に進もうとする日本の成長はありません。
このままでは、憲法の条文を読む国民がなくなるでしょう。

第十四条 法の下の平等
①すべての国民は、法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分
または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

この条文を読める人に権利を説いているのではありません、憲法の精神を伝えている
のだと思います。条文を読めない人、決して読むことのできない人、未来の日本人に
対しても、この条文は生きていると思います。
これから生まれる日本人は、好き嫌いもなく重い荷物を背負わなくてはなりません。
その人たちのことを考えて、私たちは物事を選択して、生きていかなければならないのです。

法の専門家と称する人は、この条文を勝手な解釈がされています。
国民を別なところにもっていこうとしています。

311から二年弱経って、国民がバラバラになっています。
それも絆と称して、まるで繋がっているかのような錯覚をしています。
もっと社会の表にあらわれてこない、
声を出そうとしない、他者の思いに耳を傾けてみませんか?